労働基準法④前半
ううぅ
またもや、ぼーっとしておった。
有給休暇と年少者及び妊産婦等
年休はさすがになるほどね・・
ちゃんと会社はやってますねぁ・・
5日は使用者が決め打ちしてもいい。
10日以上あるならば・・だが。
そういうことなのか。
勝手に決めるなんて!と思っていたが
休ませるためには致し方がない
そんな発想なんだと。
まあ、それに近いことをこの改正前に
やってたけれどな。あくまで本人に
決めさせていたけれど。
奥さんの誕生日、自分の誕生日
子供の誕生日、結婚記念日、彼女の誕生日
etc.
年少者
これ、覚えないとダメそうなやつ。
なのに地味にややこしいし、ひっかけが
まんまと決められそうな匂い。
41条労働時間と休日の規定を除外される
お仕事。
繋がる・・・
いいかえると6号、7号のお仕事でも
林業は除きますよ。
覚えて書いているのではない
テキストめくりまくりだ。農林、水産、畜産業
ああ、そういば なつ(広瀬すず)も
すごい働いてたっけ。
そんなことを考えているから講義は進む。
管理監督者。。これは年少者はねぇと軽く飛ばす。
監視または断続的に労働に従事する労基に許可されたもの
まあ、家族経営ならねぇ、そっと
なるほど、ここは6,7号事業従事者をイメージするものか?
林業がややこしい、それで簡易表か!
林業は深夜業だけ。管理監督者と一緒というのに
やっとつながった。聞き流すと理解できてない!!!
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