労働基準法③後半
いちばん、喉の奥に
ひっかかっていた。問題だ。
みなし労働時間制 41条対象者だったんだ。
でも、少しだけ給料が優遇されているからと
言っても実質的に管理監督できる仕事でなければ
残業代はもらえる。
沸々とある企みが。。
こうなると講義はまったく頭に入ってこない。
そして、今年度から給与に優遇性は、排除された。
降格されたんじゃないかと思うほどだ。
・業務の内容
・責任の程度
・職務において求められる成果その他職務を遂行するにあたって
求められる水準
あは~ん。
やっぱりこの資格若い時にチャレンジしておくべきだった。
3つ目の要件を考えるには経験がなさ過ぎて
判断できずに中途半端な制度にしてしまった。
今思えばだ。それを悪用されて変な職制が多発した。
そして4月にこっそり改正された。
名前だけ残して・・・。
少しこの資格へのモチベーションがあがった。
ちゃんと、この知識は仕事に生かせる。
経験は十分にある。あとは実践に生かすための
知識を積み重ねるだけだ。
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